
施行期日
公布の日から1年以内
経過措置
施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。
正式名称
『探偵業の業務の適正化に関する法律』
探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。
無届で、営業を行っている場合、処罰されるおそれがあります。
ガルエージェンシーグループには暴力団員はおりません。本部が目を光らせ、怪しいと睨んだ相手とは
契約・雇用致しませんし、全国180ネットワークのガルエージェンシーグループは各フランチャイズの
オーナーが、本部と直接契約をした方々で構成されており、本部の審査・許可なしに運営している所は
ありません。また、これまでにも刑法・民放はもちろん、 個人情報保護法等の重要な関連法をいち早く取り
入れ、グループに徹底教育してきました。探偵業法では重要事項の説明義務や契約時の文書交付義務が
課せられ ますが、契約書類や相談スキルも探偵業法が草案の頃から研究し、業界で最も早く対応してきま
した。
(1)営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること。
(2)営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること。
(3)届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。
(4)「書面」を営業所に掲示すること。
以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。
(1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2)過去に一定の違反をした方
(3)暴力団員の方
(4)未成年者
(1)名義貸しの禁止
(2)個人の権利利益を侵害しないこと
(3)守秘義務の徹底
(1)氏名・名称、代表者について
(2)届出書類に記載されている事項説明
(3)個人情報保護法を遵守するものであること
(4)守秘義務について
(5)サービス内容
(6)委託に関する事項
(7)金銭のやりとりについて
(8)契約の解除に関する事項
(9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項
(1)上記の内容
(2)調査期間・内容・方法
(3)委託の定めがある場合は、その内容
(4)金銭のやりとり
(5)契約解除について
(6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨
社員教育を行うこと(当社には探偵学校があります)
従業員名簿を備えること。
(1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
(2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万
既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる。
ポイントは営業所ごとに届出を行なわなければならないことと、社員には教育をきちんとしなくてはいけない
ことです。
弊社には180ネットワークがあり、教育機関としての探偵学校もあります。探偵業法の施行は、当社が
長年望んでいた 結果がようやく実った結果といえます。