| 先日、参院本会議で探偵業法が成立致しました。 今後、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」案を全会一致で可決しております。 |
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| 平成18年6月2日成立 | |||||||||||||||
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| ●探偵業法Q&A | |||||||||||||||
| Q.なぜ「探偵業法」ができるのですか? | |||||||||||||||
| A:これまでも、探偵に資格制度を導入しようという動きはありましたが、全て実現には至りませんでした。法整備が全く行なわれていなかったため、誰でも探偵と名乗ることができたのです。近年では、多くの「自称探偵」が引き起こすクレームが急増し、社会問題になってしまっています。 | |||||||||||||||
| Q.「探偵業法」ができるとどうなりますか? | |||||||||||||||
| A:@いくつかのルールが定められますが、その最も大きな改革として、「届出制」が導入されます。この届出はちょっと特殊で、営業所毎に届出をしなくてはなりません。たくさんの電話回線を転送させ、多くの支店や拠点が存在してるかのように装ったり、一つの会社が複数の名称を使用して、電話口で社名を名乗らないケースも見受けられます。 ですから、探偵社が日本に何社あるか、警察でさえ把握できない状態なのです。 他社の探偵学校が就職までカバーできないのは、実際に拠点をほとんど持っていないからなのです。そこで、本店であれ支店であれ営業所毎に届出をさせ、業界の実態把握ができるようになりました。その点、ガルエージェンシーグループの事務所は、全て存在していますから安心です。 A重要な点としてもうひとつ、探偵業者に「従業員の教育義務」が課せられます。これまでスポーツ新聞の三行広告などで集めた素人を調査に使い、高い料金を払わせる探偵社もいました。そして素人調査員は技術が低いのはもちろん、守秘義務さえ守れないこともあるのです。ガルエージェンシーでは全国に探偵学校を配し、専門の教育を受けた者しか現場には出れません。 |
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| Q.「探偵業法」が施行されれば安全になりますか? | |||||||||||||||
| A.ガルエージェンシーグループには暴力団員はおりません。本部が目を光らせ、怪しいと睨んだ相手とは契約・雇用致しませんし、全国180拠点のガルエージェンシーグループは各フランチャイズのオーナーが、本部と直接契約をした方々で構成されており、本部の審査・許可なしに運営している所はありません。また、これまでにも刑法・民放はもちろん、個人情報保護法等の重要な関連法をいち早く取り入れ、グループに徹底教育してきました。探偵業法では重要事項の説明義務や契約時の文書交付義務が課せられますが、契約書類や相談スキルも探偵業法が草案の頃から研究し、業界で最も早く対応してきました。 | |||||||||||||||
| Q.ガルエージェンシーでは「探偵業法」に対応しているのですか? | |||||||||||||||
| A. ・拠点を明確にしたフェアな広告 ・7000名を超える実績の人材教育 ・守秘義務の徹底 ・個人情報の適切な管理 ・違法目的調査、差別調査の排除 ・グループがネットワークで結ばれているから業務の委託も万全の対応 探偵学校が開設されたのが14年前、FC展開を開始したのが11年前、我々ガルエージェンシーグループは、探偵業法が制定される前から、依頼者の立場に立って業務を行なってきました。ガルエージェンシーだけが守ってきた「ガル・スタンダード」。新たな法律が求めているのは、既に私たちが取り組んでいたものばかりなのです。 |
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| ●法案内容 | |||||||||||||||
| 届出について | |||||||||||||||
| (1)営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること。 (2)営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること。 (3)届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。 (4)「書面」を営業所に掲示すること。 |
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| 欠格事由について | |||||||||||||||
| 以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。 (1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者 (2)過去に一定の違反をした方 (3)暴力団員の方 (4)未成年者 |
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| 法令遵守、違法目的の禁止 | |||||||||||||||
| (1)名義貸しの禁止 (2)個人の権利利益を侵害しないこと (3)守秘義務の徹底 |
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| 重要事項説明について | |||||||||||||||
| (1)氏名・名称、代表者について (2)届出書類に記載されている事項説明 (3)個人情報保護法を遵守するものであること (4)守秘義務について (5)サービス内容 (6)委託に関する事項 (7)金銭のやりとりについて (8)契約の解除に関する事項 (9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項 |
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| 依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付 | |||||||||||||||
| (1)上記の内容 (2)調査期間・内容・方法 (3)委託の定めがある場合は、その内容 (4)金銭のやりとり (5)契約解除について (6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨 |
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| 教育 | |||||||||||||||
| 社員教育を行うこと (当社には探偵学校があります) | |||||||||||||||
| 名簿の備え付け | |||||||||||||||
| 従業員名簿を備えること。 | |||||||||||||||
| 罰則について | |||||||||||||||
| (1)行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万 (2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万 |
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| 経過措置について | |||||||||||||||
| 既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる。 | |||||||||||||||
| ポイントは営業所ごとに届出を行なわなければならないことと、社員には教育をきちんとしなくてはいけないことです。弊社には180の拠点があり、教育機関としての探偵学校もあります。探偵業法の成立は、当社が長年望んでいた結果がようやく実った結果といえます。 | |||||||||||||||
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